逗子市議会 2020-12-11 12月11日-03号
◆12番(松本寛君) 先のつくる条例の条例違反の氏名公表看板を立てるとか、市道の復旧を要求するなどをもって、事業者に迫っていただきたいわけです。事業者に十分プレッシャーを与えた後に、初めて市長の交渉に期待したいと考えているわけです。 市長も何もなしに、違法な届出を出して、崩している事業者に市長が会いに行っていただくことなんていうのは全く畏れ多い話でありまして、あちらがどうぞ会わせてください。
◆12番(松本寛君) 先のつくる条例の条例違反の氏名公表看板を立てるとか、市道の復旧を要求するなどをもって、事業者に迫っていただきたいわけです。事業者に十分プレッシャーを与えた後に、初めて市長の交渉に期待したいと考えているわけです。 市長も何もなしに、違法な届出を出して、崩している事業者に市長が会いに行っていただくことなんていうのは全く畏れ多い話でありまして、あちらがどうぞ会わせてください。
本当に悪質な方に関しては、たとえばなんですが、他の自治体で、氏名公表制度を利用するっていうこともあり得ると思うんですけど、それはたしか2018年11月27日の委員会で、非常勤弁護士に相談しながら、勉強したいというふうに答弁されてますが、こちらは検討されておりますでしょうか。
こういう前例をつくらないためにも、虚偽の申請をして伐採するようなやつらに対しては、き然として氏名公表看板を立てるなりの処置をしていく必要が私はあると思うのですよ。これは条例をしっかり守るという意味合いからも必要だと思うのです。御見解を伺います。 ○議長(高野毅君) 環境都市部長。
続きまして、安否不明者の氏名公表についてお答えいたします。 災害時における行方不明者の捜索活動に当たり氏名を公表することで親類、知人に伝わり、生存情報が寄せられ、活動を効率的に実施することができた事例がある一方、一部の家族からは非公表を望む声が寄せられたことも事実であります。
│ │ │ │ │・安否不明者の氏名公表について問う。
土地転売を目的とする事業者にとって、条例違反の氏名公表看板が現地に立ってはたまりません。また、事業者自ら土地を訴訟物件にはしたくないでしょうから、条例適用の通告で必ず改善方向に動きます。 まずは、事業者が急傾斜地法第13条、第14条に違反している事実を県と共有した上で、改めて市が良好な都市環境をつくる条例を適用し、もし指導を無視すれば、氏名公表看板を立てると事業者に通告できないものでしょうか。
それと高額滞納係のことで、先ほど執行停止のことなどをご説明くださいましたけれども、たとえば、ある市町なんですけれども、ここでお聞きするべき内容かどうかわからないんですけれども、氏名公表制度っていうのをとっている市町があるんですよ。
沼間2丁目神武寺参道沿いのダブルの条例違反と森林伐採では、県は三度にわたる勧告を出し指導を強めましたが、市はこれに呼応せず、条例違反の氏名公表看板すら立てませんでした。
質疑の主なるものを御報告申し上げますと、「逗子市まちづくり条例や逗子市の良好な都市環境をつくる条例においては氏名公表があるが、今回の改正により、公表は従前どおりに行われるのか」とただしたところ、「個人情報保護条例というよりは、情報公開条例のほうに基づいて判断をしているが、公表も前提として収集されたものであれば、今回の改正により、これまでの公表に影響はないものと考える」との答弁がありました。
他都市においては、著しく老朽化が進んだ物件については、所有者の氏名公表や行政代執行に結びつける事例も散見されますが、本市の見解を伺います。 次に、平成29年度川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度について伺います。京浜臨海部における物流の結節点として重要な役割を果たしてきた川崎港は、東京、横浜、川崎の港湾機能の一体運営により、京浜港としてそれぞれの特徴を最大限に発揮した運営を進めてきました。
さらに、同条が適用される事業につきましては、市は事業者に対し、本条例の手続に準じた手続を行うよう指導することができ、事業者が正当な理由なく指導に従わなかった場合は、勧告、氏名公表ができることとしておりますが、本事業のように公共施設の整備が完了し、開発行為を伴わず、また、高さが10メートル以下の建物が連檐する建築行為の場合、同条を適用する行為には該当していないものでございます。以上でございます。
しかし、少なくとも御家族が被害者の氏名公表を望まない背景には、障害者やその家族に対する冷たい視線、世間の見方が現存することは歴然とした事実であると断言できます。かつて、障害者権利条約を我が国が批准した件について一般質問を行いましたが、さらに障害者差別解消法も成立、施行されました。我が国に存在する、今この茅ヶ崎にも存在する障害者差別解消に向けて、市の取り組みをお聞きします。
◆13番(酒井信孝 議員) 処分対象者の氏名公表については、懲戒処分の指針に、当該処分の原因となった非違行為による社会的な影響の有無及びその重大性により判断するものとするとありますが、スポーツ推進課と生活援護課のケースではなぜ公表していないのでしょうか。 ○副議長(塚本昌紀 議員) 武田総務部長。
四つの条例違反中、宅地造成で違反した事業者は、以前ハイランドの条例違反で氏名公表された事業に関わっています。ハイランドの際は、氏名公表看板が立てられ、大分ダメージを受けたと事業者本人が述べているようですが、この沼間2丁目で市は四つの違反に対し公表看板を立てませんでした。 以前はハイランドで立て、山の根3丁目ではダブルの看板まで立ててきた。しかし、なぜこの度は四つの違反があるのに看板を立てないのか。
ただ、私が対策を強化するためにぜひ行ってほしいと提言したいのは、行政処分を受けた違反業者の氏名公表であります。私が調べた限り、東京都の練馬区や杉並区では既に行われております。神戸市はこの2月の議会に、違反者への勧告措置や勧告に従わない場合に勧告内容を公表できる条例改正案を提案しています。
一方では、御指摘のように何件か条例の網をかいくぐったような形での住宅の建設等々があるということも事実でありまして、それについては案件ごとに、条例に違反するようなものであれば、指導並びにそれが是正されないということであれば、氏名公表等の手続を条例にのっとって進めているというところでございますので、今後もしっかりと逗子市のこの三つ条例を厳格に運用してまいりたいと思っております。
次に、さきの子ども手当等詐取事件では、当委員会での結論として氏名公表がなされておりませんでした。このことは、議員説明会において、平成16年4月に定められた小田原市職員の懲戒処分の公表に関する指針に基づくものとの説明があり、公表に際しては、刑事事件であり、停職または免職処分とした場合には公表するものとするとされております。
それから、20条のですね、罰則のところですが、最終的に湯河原町ができるのは、氏名公表まで。いろいろ書いてありますね、中止だ、勧告だ、命令だ云々。最終的にやるのは、氏名の公表まで。そこから先は、やるんなら裁判所。裁判所が何と認めるかはわからんが、湯河原町ができるのは氏名の公表までです。 いまね、税金の滞納だって、まだ氏名公表できてませんよね。
質疑の主なるものを御報告申し上げますと、まず「この条例は行政代執行にまでは踏み込んでいないが、その理由は何か」とただしたところ、「管理不全の状態のままにしている所有者に対して助言、指導、勧告、そして氏名公表という形を行う。他の自治体の例として、行政代執行まで規定している市もあるが、逗子市では氏名公表まで規定すれば、ある程度の効果があると考える」との答弁がありました。
小田原市では、小田原市市税滞納に対する特別措置に関する条例に基づき、悪質滞納者に対する行政サービスの停止、滞納者の氏名公表に関して、市長の諮問機関に応じて調査審議する機関として、小田原市市税滞納審査会を設置しております。